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企業再生Q&A

法人取引で銀行からの借入が返済不能となった時、
個人の住宅ローンはどうなるのでしょうか。
自宅を差し押さえられる可能性があるのでしょうか?
[建設業 J社]

可能性はあります。法人取引だと、社長様が連帯保証人になっているはずです。この借入の返済が遅れた場合、契約上銀行は連帯保証人である社長個人の自宅売却を迫る事だって可能です。
銀行は自宅の住宅ローン抵当権の後順位(第二順位)に債権保全の為の抵当権を打たせて欲しい、と言ってくる事もあります。しかしほとんどの場合が住宅時価よりローン金額の方が大きい"債務超過状態"であるはずです。なのでよほど資産(住宅)に余剰が無いと無理矢理差し押さえを打ってくる事も少ないでしょう。
この場合結論としては「法人取引で事故があっても自宅は住宅ローンさえ払っておけば当分は大丈夫。」である可能性が大きいです。
逆に住宅資産に余剰があり、債権者がノンバンクや個人などの場合は強行に法的手続きを取ってくる事もありますので要注意です。

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